利用者負担のしくみ
structure
利用者負担は、報酬額の1割が基本です。
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを4時間使った場合は、報酬額は4,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、400円が利用者負担となります。
利用者負担には、月ごとに上限が定められています。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。また、上限額を決めるための世帯収入の範囲も2種類に分けられます。
世帯の範囲
18歳以上の障害者
障害者本人と、その配偶者
障害者本人と、その配偶者
保護者の属する住民基本台帳上の世帯
上限額の区分
生活保護
負担上限額0円
生活保護受給世帯
低所得
負担上限額0円
市町村民税非課税世帯※(注1)
一般1
負担上限額9,300円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3)
一般2
負担上限額37,200円
上記以外の世帯
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
(注2)概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。
サービス利用の負担以外に、費用が掛かるものもあります。
サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。
【実費負担の例】
・生活介護、療養介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練:食費等